【接骨院対象】明細書発行の義務化、理解できていますか?

2023/3/9更新
接骨院の開業を成功に導く
  • 通知の改定内容がいまいちよくわからない
  • 明細書発行の義務化で何をすべきか知りたい
  • これから気を付けなければいけないことは?

すでにご存じの先生も多いことと思われますが、令和4年10月1日から柔道整復の施術において明細書の発行が義務化されます。

今回の改定が院運営にどのような影響をもたらすのか理解を深めていただくために、本記事では「明細書発行の義務化」について詳しく解説します。

通知の改定ポイントや明細書発行の義務化に伴いやるべきこと、意識しなければならないことなどがわかる内容となっています。

明細書発行が義務化された背景

明細書発行が義務化された背景

接骨院では、領収書は平成22年から無償で交付することが義務づけられていましたが、明細書は患者様から求められた場合にのみ交付していました。

これまで、電子化の進んでいない院や事務担当の従業員などがいない院では、明細書発行の事務作業が負担になることや無償発行に伴う費用負担について懸念があったことから、義務化には慎重な声が上がっていました。

しかし、患者様の知らないところで請求情報が操作され、施術者が架空の利益を請求するなど、減らない不正行為を是正する動きが進んだことから、今回の改定により明細書発行が義務化されることとなりました。

今回の「明細書発行の義務化」は、服薬した薬や施術の適正性など施術内容について患者様の知る権利を担保するとともに、不正請求や不正行為をなくすことで業界全体の健全な発展を促すことを目的としています。

明細書発行の義務化に伴う改定ポイント

明細書発行の義務化に伴う改定ポイント

明細書発行の義務化に関する情報は、令和4年5月27日に厚生労働省から通知されています。

通知の内容をまとめると、明細書の発行に伴う「療養費の一部改定」「明細書発行の義務化」が大きなポイントになります。

療養費の一部改定

療養費が一部改定されたことで、施行日から往療料の改定と明細書発行体制加算が適用されます。

明細書発行の義務化に伴い、「明細書発行体制加算」が新設され、明細書発行体制加算の財源を補うために往療料が一部減額されています。

改定内容は以下の通りです。

【①往療料について】

令和4年6月1日以降の施術分から往療料が改定され、片道4㎞を超えた場合の往療距離加算が減額されます。

<改定前>
・往療料2,300円、片道4㎞を超えたら2,700円
<改定後>
・往療料2,300円、片道4㎞を超えたら2,550円


【②明細書発行体制加算について】

令和4年10月1日以降の施術分から、療養費において明細書発行体制加算が適用されます。当該施術所において同月内に月1回のみ算定できます。

<明細書発行体制加算>
・患者様に明細書を無償で交付する場合に13円を算定(月1回)


これは、患者様1名ごとに毎月1回に限り「明細書発行体制加算」として13円を加算できるということです。

例えば、今月に患者Aさんと患者Bさんが来院して施術を受けられたとします。明細書を無償で交付した場合、Aさんに13円、Bさんに13円と加算することができます。

ただし、同月にAさんが複数回来院するたびに明細書を交付しても、Bさんの申し出により数ヵ月分の明細書をまとめて交付しても、加算できるのは月1回だけです。

明細書の義務化

そして、今回の改定により、患者様からの申し出があるなどの正当な理由がない限り、明細書の発行が義務化されます。

以下に該当する施術所は、明細書を無償で交付することが義務付けられますが、すべての施術所が義務化の対象となるわけではありません。

<明細書の無償発行が義務付けられる施術所>

・明細書発行機能がついているレセコンを使用している
・かつ常勤職員が3人以上いる施術所(事務員も含む)
※常勤職員とは、定められた勤務時間に対してフルタイムで働く職員を指しており、柔道整復師に限らず事務員なども含まれます。


療養費において明細書発行体制加算を算定するには、施術所が所在する各地方厚生局に届出が必要ですので、必ず手続きをしてください。

明細書の交付が義務付けられていない施術所でも明細書の無償発行はできますが、明細書発行体制加算を算定するには同様の届出が必要です。

また、届出の有無にかかわらず、「明細書を無償(または有償)で交付する」ことを院内に掲示しなければなりませんので、届出をする前に院内にポスターやチラシなどを貼るなどして周知しましょう。

施術所によって明細書の義務化でしなければならないことが異なります。以下の図から先生の院がどれに当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。

明細書発行の義務化に伴う手続き 明細書発行の義務化に伴う手続き

院内の掲示ができたら、施術所が所在する各地方厚生局のHPから様式(届出書)をダウンロードして必要事項を記入し、各地方厚生局の事務所(指導監査課)に提出してください。

届出が受理されれば、明細書発行体制加算を算定できるようになります。

所属請求団体が代理申請している場合もあります。詳細は所属請求団体へお問合せください。

明細書発行が義務化されるということは?

明細書発行が義務化されるということは?

明細書は、医療費控除や医療記録として活用している患者様もいるため、誰が見てもわかるような情報提供を心がけていく必要があります。

保険施術と自費施術を分けずに管理していたり、明細書に印字する項目でわかりにくいものなどがあれば、レセコンで管理している情報を整理するようにしてください。

【要注意】

請求内容に不審な点があると保険者から直接患者様に調査書が届きます。患者様の保管する明細書と保険請求内容を照合して、虚偽の申告が発覚した場合、受領委任の取扱いを中止されることがあります。

請求情報は、保険者からも患者様からも厳しい目を向けられることになりますので、日頃から透明性のある運営管理や請求管理を心がけるようにしましょう。

まとめ

今回の明細書発行の義務化は、施術内容について患者様の知る権利を担保するとともに、不正請求や不正行為をなくすことを目的としています。先生の院では、これらの不正行為に対する対策はされているでしょうか?

先生以外にも従業員がレセコンを操作する場合、目の届かないところで不正請求や不正行為が行われる可能性はゼロではありません。

データ改ざんが容易にできてしまうレセコンの場合、後々大きなトラブルに発展する可能性がありますので、不正対策や請求管理に問題がないか改めて見直してみてください。

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